特許権

発明を保護することで発明を奨励し、産業の発達に寄与するための知的財産権の一つ。出願日から20年間、当該発明における絶対的な独占権が認められる。他者が独自に開発を行ったり、特許が取得されていたことを知らなくても、第三者が特許発明を行うことはできない。なお、特許法では、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義付けている。特許の対象になるためには以下の要件を満たす必要がある。まず第一に、「発明であること」つまり、科学的な発見などではなく創作である必要がある。また、新規性や進歩性があること、最も早く出願することが求められる。注意すべき点としては、特許権の効果は各国別であるため、海外で事業展開をしている場合には外国出願をしなければならない点である。費用は国内の特許権の2〜3倍になる。また、特許出願は個人名義に限られるため、発明者と企業が発明の対価を争うケースも増えている。青色発光ダイオード発明のケースで争った中村修二は有名な例である。

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