監督役員

投資法人(会社型投資信託)における役員の一種で、株式会社の監査役に当たるもの。主な職務は、執行役員の職務執行の監督である。そのため、監督役員はいつでも、執行役員、一般事務受託者、投資信託委託業者および資産保全会社に対して、投資法人の業務および財産の状況に関する報告を求めまたは必要な調査ができる。
投資法人の業務に信頼性を与えるため、監督役員の数が執行役員を常に上回るように、監督役員は執行役員の数に1を加えた数以上がいなければならない。また公正な監督を実施するため、監督役員には独立性が求められ、設立企画人や役員、使用人などだった者は監督役員になれない。また、執行役員との兼任は認められず、任期は4年以下となっている。

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