社外監査役

監査役のうち、現在および過去にわたって会社や子会社の取締役、執行役、会計参与ではなかった者が担う役割。社外の者を監査役にすることで、会社経営の監督をより一層強化する狙いがある。監査役会を設置する場合には、監査役の半数以上が社外監査役でなければならない。
職務内容は通常の監査役同様取締役の職務執行を監査することで、株主総会の決議により会社に対する損害賠償責任から免除される額が報酬の2年分である点でも通常の監査役と同様である。
社外監査役には、意図的ではなく、重大な不注意なく職務違反をしたときの責任が限定される責任限定契約が認められている。通常の監査役には責任限定契約が認められていない。

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