税理士法人

2名上の税理士を社員とする特別法人のこと。合名会社に準じたもので、社員は全員出資をしており、会社の債務に対し、債権者に直接無限、連帯の責任を負っている。
税理士業務および税理士業務に付随した業務を行う。複数の税理士が組織だって税理士業務を遂行するため、企業合併や吸収に関わる大規模な業務など、個人開業の税理士では受けられない案件などを受けることができるようになる。
税理士のほかに、公認会計士、社会保険労務士、不動産鑑定士、中小企業診断士などを社員として抱え、ワンストップなサービスを展開している法人もある。

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