親会社等状況報告書

上場会社の親会社が、非上場会社である場合に内閣総理大臣への提出が義務付けられているもので、子会社を不公正に支配することを防ぐために、親会社の情報を開示している。ここでいう親会社とは、自己または他人名義、あるいは他の会社を通じて上場会社の議決権の過半数を所有している会社および上場会社と密接な関係を有する会社のこと。
親会社等状況報告書には、(1)株式の所有者別状況および大株主の状況 (2)役員の状況 (3)親会社等の会社法計算書類等の内容 (4)計算書類について監査を受けている場合は監査報告書の内容を記載する。(3)、(4)に関しては記載する代わりに、添付して提出することも可煤B親会社の事業年度終了後3カ月以内に提出する。提出された内容は5年間、EDINETを通じて一般公開される。

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