解約請求【解約益】

投資信託の換金方法のひとつ。投資家が解約する受益証券(投資信託)と引き換えに、投資信託の信託財産からその受益証券相当分が解約されること。投資している投資信託の持分を、投資信託から取り崩して換金する。よって、信託財産は、解約された分だけ減少する。解約益ともいわれる。解約請求する場合は、証券会社に垂オ込み、証券会社が投信会社に換金を請求する。日本国内籍の投資信託は一般的にこの方法を採用している。換金した代金は配当所得扱いとなり、10%源泉徴収が課税される。配当所得であるため、他の投資信託や株式で生じた損失との損益通算ができない。ただし、損失が出た場合は譲渡所得となり、株式や株式投資信託の損益と通算することができる。投資信託の換金方法でもうひとつ買取請求があり、これは、投資家が保有する受益証券(投資信託)を販売会社が直接買取り、買取代金を投資家に支払う。買取代金は譲渡所得扱いとなり、他の投資信託や株式で生じた損失との損益通算が可狽ナある。また、その譲渡所得については錐枢ェ離課税の対象となり、確定錐垂?sなう必要がある。投資信託の種類や販売会社によっては買取請求が選択できず、解約請求だけ受け付けるところもあるので要注意。

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