解雇通知書

企業が労働者を解雇を通知するために用いる書類のこと。労働基準法では、企業は解雇理由や解雇される日付を記した解雇通知書などで解雇を30日以上前に絡垂キる必要があると定めている。解雇通知書の官公庁などへの提出は不要であるが、企業側は3年の保存が必要とされる。
1年以上労働に従事した場合や、1年以内でも3回以上の労働契約を行っている場合の人員整理は、ハローワークでは「解雇」として扱われるため、解雇通知書などの作成が必要となる。解雇通知書は労働者に直接手渡すか、郵送する場合には「配達証明付内容証明郵便」で送るのが適切な渡し方とされる。なお、解雇通知書および解雇絡垂ヘ受け取っただけでは解雇を承諾したことにはならず、労働者には解雇が正当な理由であるかを解雇通知書で確認する権利がある。
解雇通知書は、不当解雇の場合の賃金の補償や請求、損害賠償請求、失業給付金受け取りや、労働基準監督署に訴える場合の基礎的な資料となる。また、解雇通知書があれば失業保険の給付制限がなくなる。解雇通知書の書式には、事業所名、事業代侮メ名、解雇絡垂?sった日、解雇する人間の名前、解雇の日付、解雇の事由を記載する。ただし、14日以内の試用期間中の場合や、期間を決めての雇用解除に関しては解雇にはならず、解雇通知書の作成は義務づけられていない。

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