設立企画人

投資法人(会社型投資信託)の設立に必要な役職。株式会社の発起人にあたる。設立企画人になれるのは、投信委託会社、信託会社等、一定の適格機関投資家などに限られる。設立企画人は規約を作成し、内閣総理大臣に届出を行い、一定の手続きを経て投資法人を設立する。また、設立時発行投資口の引受けについての垂オ込みの勧誘も行う。
設立企画人が作成する規約には、投資主の請求により投資口を払い戻しを行うか、行わないか、発行可箔且糟?フ総口数、設立に際して出資される金銭の額が記載される。また、投資法人が常時保有する最低限度の純資産額、資産運用の対象および方針、金銭の分配の方針なども記載される。なお、投資法人が常時保有する最低限度の純資産額は5000万円であり、また設立時の出資総額は、設立時に発行する投資口の発行価格の総額となり、1億円以上と定められている。

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