賃借権

 賃貸借契約に基づいて、賃借人が目的物を使用収益できる権利のこと。賃借権には賃料や地代が必ずかかり、賃料などを設定しない無償の場合は「使用貸借」ということになる。目的物が住居の場合、住居の所有者によってその建物に抵当権が設定され、債務不履行により競売などによって住居所有者の変更があっても、賃貸借契約して登記している居住人は賃借権によってその利益を守られ、追い出されるようなことはない。ただし、賃貸借契約に基づく家賃の支払いなどが守られている場合に限る。賃借権には自由譲渡性はなく、例えば、住居の所有者に断りなく賃借権を第三者に譲渡したり、転貸することはできない。また、賃借権は財産権のひとつにあたるため、契約している賃借人が死亡したりした場合は、賃借権は相続人へ相続されることになる。万が一、死亡した賃借人が家賃を滞納していた場合は、相続人へ賃料債務を請求することができる。
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