退職給与

法人税法上では明確な定義はないが、退職を起因として支給される一切の給与のことを意味する。また、法人税法上では、退職所得には該当しない退職年金なども退職給与としてとり扱われることになる。また、現物支給ということもあり、例えば、役員が在任中に居住していた社宅を退職金として無償供与する場合などもある。ただし、役員が死亡退職した場合の社葬代金や、遺族手当、弔慰金、香典、結婚祝金品などは退職給与とみなされない。
企業会計上では、バランスシート(貸借対照?で使用される勘定科目の、販売費及び一般管理費の部の仕訳のひとつ。従業員に対する退職一時金や退職金の金額、また、退職給与の引当計上の当期負担分を退職給与の勘定科目へ計上する。企業によっては、退職給与引当金繰入の勘定科目を使用して、退職給与の引当計上の当期負担分を別計上する場合や、退職金の勘定科目を使用して、役員、従業員、パート、アルバイトに対する退職金のすべてを計上してしまう場合もある。
計上方法の例としては、退職する従業員へ退職給付引当金を40万円取り崩し、退職金を合計50万円振り込んだ場合、左側の借方には退職給与として10万円、退職給付引当金として40万円の2項目を計上し、右側の貸方には普通預金として50万円を計上する。

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