過労死

働き過ぎにより、心臓の疾患(心筋梗塞、狭心症、心停止、解離性大動脈瘤)や脳の疾患(脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血、高血圧性脳症)を発症して死亡すること。
上記の疾病は、厚生労働省により対象疾病とされている。ただし、これらの疾患による労災認定瑞ソのすべてが過労死と認められるわけではない。2001年に認定基準が改正されてからは長期間(発症前6ヶ月間)での過重負荷による疲労の蓄積も考慮されるようになった。
そして、その労働時間の評価の目安として、「発症前1ヶ月間におおむね100時間、または2ヶ月間ないし6ヶ月間に1ヶ月当たりおおむね80時間を越える残業」などを挙げている。
ちなみに過労や職場でのストレスから精神疾患(うつ病など)にかかり、自殺に至ることを「過労自殺」という。

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