遺族補償一時金

労働者が業務上の事由によって、死亡した場合に労災保険から遺族に給付される遺族補償給付のひとつ。遺族補償一時金は、遺族補償年金の受給資格者がいない場合に、所定の遺族に対して支給される一時金となっている。
受給資格者の優先順位は(1)配偶者 (2)労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母 (3)労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していない子、父母、孫、祖父母 (4)兄弟姉妹となる。
支給金額は給付基礎金額の1000日分だが、すでに遺族補償年金の支給を受けていた場合、支給を受けた日数分の額を1000日分から差し引いた額が支給金額となる。1000日を越えて遺族補償年金を受けていれば、遺族補償一時金は支給されない。
なお、遺族補償一時金の受給資格者は遺族特別支給金や遺族特別一時金も受け取ることができる。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次