重加算税 

 確定錐垂ナ税金が不足している、損失の金額が多すぎる、還付される金額が多すぎるときには納税者が自主的に修正錐垂?キることが必要だが、その事実を仮装隠ぺいしたとき、また、仮装に基づいて確定錐垂ウれていた場合に課せられる税金のこと。
 法人税、所得税、相続税、贈与税、消費税、法人事業税、法人住民税など各種税金に課せられる。罰金的な意味合いがあり、隠ぺいはしないものの修正錐垂ケずに税務署の調査などによって更正処分を受けた場合などは原則10%の税率が課税される「過少錐翠チ算税」が課せられる。
 重加算税は、納付すべき税額の原則35%の税率が課税される。また「無錐翠チ算税」に代えて課される場合には納付すべき税額の40%の税率が課税される。ただし、過少錐翠チ算税と重加算税が同時に課税されることはない。
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