金融商品取引業者

金融商品取引法29条にもとづき、金融商品取引業を行うことができるとして、内閣総理大臣の登録を受けた者のこと。証券会社や投資信託委託業者、投資顧問会社等が該当する。金融商品取引業者には、事業規制、行為規制、弊害防止規制等の規制が設けられている。
金融商品取引業を行う際には、業態ごとに最低資本金や営業保証金の額が決められている。最低資本金の額は、第一種金融商品取引業および投資運用業の場合は原則として5000万円、第二種金融商品取引業の場合は原則1000万円、私設取引システム(PTS)運営業務の場合は3億円となっている。また投資助言、代理業では最低営業保証金が500万円とされている。また金融商品取引業者は、自己資本規制比率が120%を下回ってはならない。
登録瑞ソを受けた内閣総理大臣は、拒否する場合を除いて、商号、名称又は氏名および登録年月日、登録番号を金融商品取引業者登録簿に登録する。そして、金融商品取引業者登録簿は、金融庁や登録を行った各財務局等のホームページ等で公開される。なお、金融商品取引業者でない者が金融商品取引業者の商号や名称を用いたり、紛らわしい商号や名称を用いることは禁止されている。

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