金融商品取引法 

 さまざまな金融商品について開示制度、取引業者に対する規制を定めることにより、投資家の保護と市場の透明性の向上を目的とした法律。ファンドも含め、投資性の強い金融商品・サービスについて幅広く対象としている。実際の取引は、本法のほか、証券取引所が定める規則や商慣行などによっても規制される。以前は証券取引法という名称であったが、2006年の改正に伴い、金融商品取引法と改題され2007年9月に施行された。集団投資スキーム(ファンド)も含め、投資性の強い金融商品・サービスについて横断的に対象し、開示制度については、公開買付制度・大量保有報告制度の見直し、四半期開示制度の整備を行う。また有価証券報告書など家事書類の虚偽記載および不公正取引などに対する罰則の強化などが改正内容となった。加えて、以前は有価証券については証券取引法、金融先物取引については金融先物取引法など金融商品ごとに法律が定められていたが、金融商品の多様化から従来の枠組みにあてはまらない、またそれらを取り扱う業者の登場から幅広い金融商品を包括的に対象とする新しい枠組みの法律へと改正された。
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