金融ADR

ADRのうち、金融商品に関する紛争を解決するための手続のこと。ADRは法律に関わるトラブルについて、裁判をせずに当事者以外の第三者を交えて解決する手続きのこと。金融商品は専門的な知識が必要となるもので、トラブルとなった場合には、金融業者に対して個人投資家が不利になる傾向があることから金融ADRの制度が制定されている。
金融商品取引法に基づいて、2007年に認定投資者保護団体制度が創設された。同制度では金融商品取引業者は、行政庁から指定を受けた紛争解決機関と契約を結ぶ必要があり、生じたトラブルについて、顧客は紛争解決機関に対して紛争解決の瑞ソを行い、紛争解決機関が中心となってトラブルの解決を図ることができるようになっている。

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