障害手当金

厚生年金の被保険者が受けられる手当のひとつ。障害等級3級よりも軽い障害の程度で、以下の3つの要件を満たす者が一時金として受けられる。(1)初診日に厚生年金の被保険者であること (2)初診日から起算して5年以内に治癒もしくは症状が固定していて、その障害の程度が政令で定める程度であること (3)保険料納付要件を満たしていることとなっている。
受給金額は障害厚生年金で障害等級3級の者が受給できる2倍の額となっている。報酬比例の年金額となるが、最低保証額は2009年現在1

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