1円起業 

 2003年に新事業創出促進法の一部を改正した「中小企業挑戦支援法(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律)」が施行され、資本金が1円でも起業できるようになった仕組みのこと。当初、「株式会社、有限会社の最低資本金等の規制に関する特例」であった1円企業が、2005年の「会社法」成立により、2006年5月から特例ではなく恒久化されることとなった。特例ができる前は、有限会社を設立するには300万円、株式会社では1000万円の資本金がなくては会社を設立することができなかったが、これらの資本金がなくても会社を設立することができるようになった。これにより設立した会社をそれぞれ、確認有限会社、確認株式会社という。ただし、設立から5年以内には資本金を準備しなくてはならず(有限会社で300万円、株式会社で1000万円)、準備できなかった場合には組織変更や解散をしなくてはならない。また、財務諸浮?c業年度ごとに経済産業省へ提出し、閲覧可狽ネ状態にしなくてはならない。確認会社を設立するためには、所轄の法務局で定款の認証を受け、経済産業局で特例適用瑞ソを行い、創業者であることの確認を受ける。その後、法務局にて、設立登記瑞ソを行い、設立後、経済産業局に成立届を提出する。資本金は1円でも設立可狽セが、設立瑞ソのための上記手続きには費用がかかり、定款の認定料5万円や印紙代、登録免許税などで30万円前後は必要である。起業コンサルタントや行政書士が設立をサポートすることもできる。
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