DIP型会社更生

会社更生手続きのうち、破綻した企業の経営陣が退陣しないまま進める更生手続きのこと。会社更生法では、適用して法的整理に入ると裁判所の命令により管財人が任命され、旧経営陣は退陣することが通常の流れだったが、現経営陣を残したまま会社再建を実施したい企業もあり、この場合会社更生手続きではなく、民事再生手続きを取っていた。
そこで会社更生手続きでも現経営陣を残したまま実施できるDIP型会社更生手続きが導入された。ちなみに担保権の実行が阻止されるなど強力な効力のあるのが会社更生手続きで、拘束力は弱いが比較的簡易に迅速な再建ができるのが民事再生手続きとなっている。
DIP型会社更生は通常の会社更生と比べて、手続きなどが迅速にでき、コストも低い点などが利点となっており、DIP型更生手続きが創設されてから、適用が相次いでいる。

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