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さくいん

分野別辞典

就業手当

09.11.26更新

読み :

しゅうぎょうてあて

分野 :

▼ 文中の用語

就業促進手当のひとつで、雇用保険の基本手当を受給資格している者が再就職手当の支給対象とならない形態で就業した場合に支給される手当のこと。例えばパートやアルバイトなどの常用雇用以外の仕事に就いた場合に支給される

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給される。支給額は、就業した日数×30%×基本手当日額となる。1日当たりの支給額の上限は、1,752円、60歳以上65歳未満は1,413円となる。

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