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さくいん

分野別辞典

閣僚資産公開
【資産公開制度】

09.11.5更新

読み :

かくりょうしさんこうかい

分野 :

▼ 文中の用語

政治倫理の確立のため、当選時の資産を公開し、その後は年1回、1年間の所得と増えた資産、収入源の会社名などを報告する制度のこと。国会議員資産等公開法(政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律)が定めている。

また、県議会議員などは、政治倫理の確立のための県議会の議員の資産等の公開に関する条例などにより定められている。議員本人の資産や所得が対象で、親族や会社名義は対象外であるが、大臣と副大臣、政務官は閣議決定に基づき、生計をともにする配偶者や扶養する子の資産も自己申告し、公開する。

2001年10月の商法改正で額面株式が廃止されてからは、株式銘柄と株数だけを公開。2006年以降は私募ファンドも公開対象となったが、ゴルフ会員権、美術品、自動車は金額を表記しない。

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