みなし労働時間制【裁量労働制】
当ページのリンクには広告が含まれています。
就労形態の一つ。雇用者側が労働者に仕事のやり方や時間配分を委ねる制度のこと。労働基準法38条の2に規定されている。
企画、立案、調査など業務の性質上、その遂行手法を雇用者側が具体的に指示することが困難な職場で導入されている。労使協定の締結と労働基準監督署への届け出が必要となる。
給与は実際に働いた時間に関係なく、雇用契約時に決められた時間数を働いたとみなして支払われる。そのため労働時間を自由に調整できるが、残業代は支給されない。また、この裁量労働制には専門業務型と企画業務型の2つのタイプがある。
Post Views: 604
※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。投資には価格変動リスクが伴い、元本割れが生じる可能性があります。過去の運用実績やシュミレーション結果は、将来の運用成果を保証するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。最終的な投資判断は、読者ご自身の判断と責任において行っていただくようお願いいたします。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
この記事を書いた人
マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。
現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。
特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。
お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。
コメント