アポイントメント商法

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電話で来店を約束させるなどして、店に勧誘する商法のこと。アポイントメントセールスともいわれ、大儀的にはキャッチセールスなども含まれる。「当選しました」、「アンケートに協力してください」、「今ご来店いただくとプレゼントがあります」などと販売目的を告げずに電話をかけて呼び出し、実際に出向くと高額な健康食品や化粧品、補正下着、貴金属類などの売買契約を勧められることが多い。電話だけでなく、事前にダイレクトメールなどが届く場合もある。また、アポイントメント商法は、1回では商品の契約をせずに何度も電話をかけて話す回数を重ねてから契約を勧めるデート商法に発展する可柏ォもある。消費者にも責任があるという見方をされ、法案が検討されている悪質商法対策から除外されている。売買契約を解消したい場合、販売目的を隠して呼び出された場合は、契約書面を受領した日を含む8日以内であればクーリングオフも可煤Bクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法などに基づいて解約を求めることもできる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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