グレーゾーン金利

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利息制限法で定められた法定金利の上限を超え、出資法で定められた法定金利を超えない金利のこと。利息制限法では、金額が10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%と定められており、出資法では29.2%と定められている。
出資法の金利を適用するには、一定の条件を満たすことが必要となる。しかし、利息制限法の法定金利を超えても罰則はないことから、消費者金融の業者はグレーゾーン金利での貸し付けを実施してきた。
2006年に最高裁判所がグレーゾーン金利を認めない判決を出したため、これまで消費者金融業者に対して払いすぎていた金利を返還する過払い金返還請求が相次いでいる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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