サービサー

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債権回収を専門に手掛ける業者のこと。金融機関などから債権の管理回収業務を受託して得る手数料収入や、債券を買い取ったうえで担保不動産を処分する業務などを通して収益を上げる。
従来、債権回収は弁護士法の規定により、弁護士のみにしか認められていなかった。しかし、1999年に「債権管理回収業に関する特別措置法」、通称「サービサー法」が施行され、民間企業の参入が可狽ニなった。その背景には金融機関などの不良債権処理を促進するという目的があった。
また、サービサーとなるには「資本金が5億円以上の株式会社であること」、「常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること」などの条件がある。こうした点を満たした上で、法務大臣の許可が必要となっている。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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