スローハンド型防衛策

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買収対象となった対象会社での取締役の交代を一度に行うことができないために、買収防衛策の廃止または不発動に時間を要する買収防衛策の類型のこと。
対象会社における株主総会で取締役の過半数の交代が議決された場合に、継続取締役には該当しない新任取締役等による取締役会が、ある一定の期間においてのみ、廃止あるいは発動の阻止をすることができない買収防衛策の類型を意味する。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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