ハーグ条約【国際的な子の奪取の民事面に関する条約】
子どもの利益の観点から、国際結婚の破局などが原因で一方の親が勝手に子どもを国外に連れ出さないよう求める条約のこと。1980年に採択され、1983年発効。
加盟国間において、一方の親が子どもの親権や面会権などを確定しないまま国外に連れ出すことを違法とし、子を奪われた親が返還を垂オ立てた場合、相手方の国は子どもを元の国に返還する義務を負う。親による子供の連れ去り防止の役目がある。欧米中心に81カ国が加盟、先進7カ国では日本だけが加盟していない。
日本が加盟していないために、国際結婚が破綻して子どもが日本に連れ去られ、接触できなくなった外国人の親が、日本から子供を無理やり自分の国へ連れ戻すというトラブルや、日本へ奪取された子どもに対する救済手段がないために、国際離婚の際に外国の司法当局が現地の日本人に親権を与えることに慎重になり、外国在住の日本人の親権の取得が困難になるという面が多発している。
このような国際離婚問題の増加により、欧米各国から、日本のハーグ条約加盟が要望されている。
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