一般財源

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使途が特定されておらず、地方自治体が自らの裁量で使用できる財源のこと。地方税、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税が一般財源にあたる。このうち、地方税は自らの自治体で調達している自主財源だが、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税は国から与えられる依存財源となっている。
一般財源に対して使途が特定されている財源を特定財源といい、国からの影響力が強い国庫補助金、地方債、使用料などがそれにあたる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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