三資企業

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中国において外国企業が設立した合弁企業、合作企業、独資企業という3種類の企業の総称のこと。外国企業による中国での現地法人の設立には、合弁、合作、独資という3つの出資方法のみが認められている。合弁企業は、外国企業とパートナーとなる中国企業の共同出資で企業を設立するもので、利益やリスクは出資比率によって分配される。外国企業にとっては、投資資本が少なく済み、中国企業の労働力や販売ルート、折衝迫ヘなどを活用できるというメリットがある。いっぽうで、中国企業の影響力が強いため、良好な関係を築く必要がある。
合作企業は、パートナーとなる中国企業と共同事業を行う点で合弁企業と似ているが、利益やリスクの分配はすべて「合作契約」で決められる。短期間での利益の回収に向いているとされ、レストランや娯楽施設、流通業に多い。独資企業は、外国企業が単独で出資して企業を設立するもので、経営をすべてコントロールでき、利益も単独で得られるが、リスクもすべて負担しなければならない。また、中国の法律や政策を把握するほか、販売ルートも自分たちで開拓していく必要がある。
三資企業は、それぞれ準拠法が異なり、合弁企業は「中外合弁経営企業法」、合作企業は「中外合作経営企業法」、独資企業は「外国投資企業法」が適用されている。いずれの企業も中国の会社法が適用されるが、会社法と準拠法で内容が異なる場合は、準拠法が優先されることになっている。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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