下請けいじめ

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大企業がその立場を利用して、下請けである中小企業に不利な取引条件を押し付けること。「下請取引適正化法」にて禁止されている。不利な取引条件としては代金支払いを渋る、極端な値引きを行う、合理的な理由のない返品をするなどの事例がある。
近年、政府はこの下請けいじめへの取締りを強化し、その撲滅を図っている。
経済産業省は相談窓口の「下請け駆け込み寺」を全国に設置。国土交通省でも、建設工事の契約をめぐる元請と下請け業者のトラブルに関する相談窓口として「建設業取引適正化センター」を設置している。
また厚生労働省では、労働基準監督機関が下請けいじめを公正取引委員会などへ通報する制度を整えている。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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