不当労働行為救済制度

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労働組合法に定められている制度で、労働者による団結権の実効性を確保することを目的としている制度のこと。労働組合法7条では、使用者が労働者や労働組合に対する次の四点の不当労働行為を、禁止している。
一点目は労働組合員であること、労働組合に加入しようとしたこと、結成しようとしたこと、労働組合として正当な行為をしたことを理由に解雇やそのた不利益な取り扱いをすること、および、労働組合に入らないことを雇用条件とすること。
二点目は、使用者が労働組合との団体交渉に応じないこと。応じた場合でも誠実な交渉をしないこと。三点目は労働者による労働組合活動を支配や介入すること、および、運営のための経理上の援助をすること。
四点目は、労働者が労働委員会や中央労働委員会に対して、不当労働行為や再審査の垂オ立て、その他労働争議の調整などで労働者が証拠の提示などをした場合に労働者を解雇したり、不当な取り扱いをしたりすること。
以上のような不当労働行為を禁止している。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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