与信業務

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銀行の固有業務のひとつで、取引先に対する貸出業務や支払承諾など、貸出先に信用を供与する業務のこと。
銀行の本業である固有業務には預金、貸付、為替の3つがあり、そのうち貸付の業務は、企業や個人に資金を貸し出し、貸出先に信用を供与する業務のことで、これを与信業務という。
与信業務には貸出業務、割引手形、支払承諾業務、貸付有価証券業務がある。固有業務以外に銀行が行っている業務のうち、銀行法で定められている業務を付随業務、銀行法に定めのないものを周辺業務という。
付随業務は、主に固有業務にともなって生ずる業務のことで、債務保証・手形引受や有価証券売買などが銀行法で明文規定されているが、銀行業務の多様化・複雑化に伴い弾力的に追加され、その時々に対応できるようになっている。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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