犯罪の実行に着手した犯人が、自己の意思により、これをやめるか、または結果の発生を防ぐこと。
刑法43条では、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する」と規定されている。
つまりは、「自己の意思」により犯罪の実行を中止した場合は、必ず刑の減軽か免除が行われる。
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犯罪の実行に着手した犯人が、自己の意思により、これをやめるか、または結果の発生を防ぐこと。
刑法43条では、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する」と規定されている。
つまりは、「自己の意思」により犯罪の実行を中止した場合は、必ず刑の減軽か免除が行われる。
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