中間配当制度

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配当とは、企業が稼いだ利益を株主に分配するものであるが、決算が年1回の会社に対して、決算が年2回の会社と同じように配当を受けることができる制度のこと。1974年に導入された。配当は決算期ごとに分配される利益であるため、従来の規定では、決算が年1回であれば、配当も年1回だけしか受けることができなかった。
中間配当制度が導入されてからは、取締役会の決議により、1営業年度中に決算とは別に1回だけ金銭の分配ができるようになり、決算が年2回の会社と同じように、合わせて年2回、配当を受けることができるようになった。従来、上場会社は年2回決算を行うところが多かったが、1974年の改正商法により、年1回決算に移行する会社が多くなっていった。このことにより、株主が配当を受ける機会が減ってしまうのを避けるため、中間配当制度ができた。
ただし、中間配当は本決算と異なり、前期末の利益剰余金の範囲内で、当期末に欠損になるおそれがない場合に限り行うことができる。配当を受け取る方法としては、預金口座へ直接振込みを受ける方法や、郵便振替支払い通知書または配当金領収書により受け取る方法などがある。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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