事業譲渡

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ある事業を運営している経営者が、別の企業に事業ごと売却すること。事業とは従業員、土地、建物、施設、原料など様々な財が組み合わされて利益を生み出す国「ができており、事業譲渡では、利益を生み出す国「ごと売買の対象となる。このような利益を生み出す国「のことを有機的一体と呼ぶ。
たとえば施設のみを売却する場合、同業者など限られた範囲でしか売却することができないが、事業譲渡であれば買い手の対象者が広がり、より売却しやすくなると考えられる。個々の資産などを売却する場合は事業譲渡とは言わない。
企業が事業譲渡する場合、売却の対象となる事業が総資産20%以上を占めていた場合は、株主保護の観点から、株主総会の特別決議で承認を受けることが必要となる。
会社法では、事業譲渡をした会社は、同一の市町村と隣接する市町村内では、譲渡した事業と同じ事業を20年間してはならないことになっている。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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