人材派遣

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労働者派遣。労働者派遣法に基づき、人材派遣会社など雇用契約した労働者を自社のために労働させるのではなく、他の事業主に派遣して労働させる雇用形態のこと。このとき人材派遣会社などを「派遣元」、他の事業主を「派遣先」という。派遣元と雇用契約を結んだ労働者を派遣労働者(派遣社員)という。派遣社員は派遣先の指示に従い派遣先に対してその労働力を提供するが、雇用契約は派遣元と結んでいるので給与は派遣元から支給される。
派遣は一時的に労働力を確保したい企業や一時的な労働を希望する労働者の雇用形態として定着している。労働者派遣法では派遣の契約期間は基本的に最長3年となっているが情報処理システム開発や機械設計など専門業務として認められている26の業務についてはこの制約を受けない。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
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