人材派遣健康保険

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平成14年5月1日に設立された派遣社員のための健康保険のこと。短期・断続就労に伴う派遣社員の生活の安定と福祉の増進を目的としている。雇用契約期間が2ヶ月を超える、および勤務日数と勤務時間が派遣元の一般社員の約4分の3以上である派遣社員のみ加入でき、保険証が派遣会社から交付される。もし契約が2ヶ月未満であっても、契約更新などをして実質2ヶ月以上勤務した場合は加入できる。契約が終了したときの扱いとしては、契約終了時に次の仕事が同じ派遣元で決まっている場合はそのまま保険証が使える。もし別の派遣元で次の仕事が決まっているとき、または仕事が決まっていないときは、継続して2ヶ月以上加入している場合は任意継続が可狽ナあるが、2ヶ月以上加入していない場合は継続不可、返却となる。しかし保険そのものは、移った派遣会社にも「はけんけんぽ」の制度があれば、継続できるので資格喪失などの手続きも必要ない。メリットとしては、任意加入中は事業者負担分も支払うので保険料負担は大きくなるが保険料に上限が設けられているため国民健康保険よりは保険料が低く、面倒な手続きをしなくても良い、保険証がカード式で利便性が高いなどがあげられる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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