休職

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企業に在籍したまま長期間の労働義務が免除されること。雇用契約はそのまま持続される。何らかの理由で就業できなくなった場合に、就業規則などの定めにより適用される。休職制度があるときは就業規則などに明記することが労働基準法で定められている。内容については自由に定めることができる。
企業の業務とは関係ない怪我や病気などで休む私傷病休職または事故欠勤休職、刑事事件により起訴された場合の起訴休職、不正を働いた場合の懲戒休職、他社に出向している間を休職とする出向休職、自己啓蒙のため海外留学する場合の自己都合休職などがある。
なお、会社都合で労働者が労働義務を免除される場合は休業であり、平均賃金の6割以上の休業手当が支払われることが、労働基準法により定められている。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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