会社型投資信託

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投資信託の設立形態のひとつで、設立企画人が投資法人を設立し、その投資法人が投資家から資金を集めて運用する仕組みになっている。運用に関しては運用会社や投資専門の業者に委託し、資産の保管にかかわる業務は信託銀行などの資産保管会社などが行う。
会社型のほかに、運用会社が信託銀行と信託契約を結ぶ契約型があり、日本の投資信託の多くは契約型となっている。投資家からすれば設立形態が違ってもあまり影響はない。運用側からすれば資金流出のない会社型の方が長期的なビジョンに立って、安定した運用ができるというメリットを得られる。
会社型投資信託の例として、不動産投資信託(REIT)、カントリーファンド、ベンチャーファンドなどがある。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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