低価法

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棚卸資産の評価方法のひとつ。製品などの資産の取得原価で評価する原価法による評価額と期末時価のどちらか低い方をとる方法。なお、原価法にはさらに8つの方法に分かれている。
企業は8つの原価法と低価法の中から、営む事業の種類ごとに棚卸資産の評価方法を決めて、確定錐随曹フ提出期限までに所轄税務署に届け出なければならない。評価方法を選定しなかったときは最終仕入原価法で評価することになっている。
低価法を採用している場合、翌期の処理方法として洗替え低価法と切放し低価法がある。前者は当期で原価と期末時価を比べて期末時価の方が低かったため期末時価を採用した場合でも、翌期では当期の期末時価を繰り越さずに、原価をもとに翌期の期末時価を比べる低価法で、反対に後者は当期の期末時価を翌期に繰越すことができる方法となっている。確定決算を基礎とした棚卸資産の受払帳簿に、低価法による評価額を記載している場合にのみ切放し低価法が適用され、それ以外の場合は洗替え低価法が適用される。
評価方法を変更したい場合は、理由や新しく採用する方法を記入した変更承認瑞ソ書を、事業年度が始まる前日までに提出する。ただし、現在の評価方法を採用してから3年が経っていなければ認められない。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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