信託

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相手を信用して、金銭や不動産など財産の管理、運用、処分を委託すること。財産を委託する者のことを委託者、委託され運用する者のことを受託者、運用、管理によって得られた利益を受ける者のことを受益者と呼ぶ。信託業務を実施している会社を信託会社、銀行を兼務している場合は信託銀行という。
信託会社や信託銀行では貸付信託、投資信託、年金信託などの業務を実施している。貸付信託は多数の委託者から資金を受け入れ、長期貸付などで運用するもの、投資信託は投資家から資金を受け入れ、有価証券に投資して運用するもの、年金信託は私的年金制度によって集めた資金を運用するものとなっている。また、金銭で受け入れ、信託終了時に元本と収益を金銭で返還するものを金銭信託という。
信託会社には、受託者の名義になった信託財産の管理処分について信託会社の自由にできる運用型信託会社と、受託者の自由にはできず委託者の指示に従って信託財産の管理処分を行う管理型信託会社の二種類がある。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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