信託会社

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信託法および信託業務法に基づき、信託業務を行う株式会社のこと。信託銀行の前身であり、戦前には専門の信託会社が多数設立されたが、1943年、信託業務と銀行業務の兼業を認めた兼営法が施行されたのをきっかけに、多くの信託会社が銀行に吸収・合併され信託会社単体で存在する金融機関はほとんどなかった。しかし平成16年12月30日に改正信託業法が施行されたことによって、これまで金融機関に限定されていた信託業の担い手が拡大され、金融機関以外でも信託業に参入することが可狽ノなり、平成17年には朝日信託や日立キャピタル信託株式会社などが設立されるなど少しずつ増えてきている。信託会社には、受託者の名義になった信託財産の管理処分について信託会社の自由にできる「運用型信託会社」と、受託者の自由にはできず委託者の指示に従って信託財産の管理処分を行う「管理型信託会社」の二種類がある。運用型は内閣総理大臣による認定を受けなければならない免許制であり、管理型は登録制である。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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