信託銀行 【trust and banking company】

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 銀行法にもとづく普通銀行のうち、信託業務を行う銀行のこと。「信託」とは、金銭や不動産などの財産権を委託し、法律行為によって管理、運用、処分させる「資産管理の代行」のことをいう。金融機関の業務分野規制のもと、信託業務が行える銀行は10行に限られていたが、1985年に外国銀行系信託銀行の営業が認められてから普通銀行も信託業務に参入するなど多様化している。海外には信託銀行のような制度は見られない。信託銀行の主な業務は、貸付信託、金銭信託、投資信託、年金信託など。また、それらによって集めた資金を長期間貸し付ける長期信用機関としての役割と、財産管理機煤A投資顧問業務、不動産売買の仲介や鑑定なども行っている。
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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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