個人保証 

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 中小企業が、金融機関等から金銭の借入をする場合、経営者やその家族など個人が企業の債務返済を保証すること。多くの金融機関が個人保証をとっている。金融機関からすると、経営者の経営責任や借入している自覚などを明確にする狙いがあり、最終的に融資した分を回収できるようにしている。万が一、企業経営に失敗した場合、個人保証があると本人や家族の生活破綻につながるため、発展性のある経営者でも借入をためらうことが少なくない。そこで、経済界や経済産業省は個人保証の制度改善を訴え、2005年には金額の限度や期間を定めずに融資に保証する「包括根保証」を無効とする改正民法が施行された。これにより、債務者や保証人が破産や死亡した場合はその後の返済責任を負わなくてよくなるなど、制度が緩やかになりつつある。さらに2007年には、国民の迫ヘや持ち味を助ェ発揮できるよう、金融庁から「個人保証に過度に依存しない融資の推進」という要請文が業界団体へ発出されている。また、融資の際に担保も個人保証もどちらも必要としない「無担保無保証」という融資制度もある。
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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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