個人情報保護法

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

個人情報を取り扱っている個人情報取扱事業者に対して、個人情報の適正な取り扱いを求める法律。2004年5月30日に公布・一部施行され、2005年4月1日に前面施行された。様々な情報が交錯している現在では、個人の保護のためになくてはならない法律であるといえる。この法律の中で個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、個人情報を取り扱う者は利用目的による制限、適正な方法による取得、内容の正確性の確保、安全保護措置の実施、透明性の確保などの原則にのっとって個人情報の適正な取り扱いに努めなければならないとされている。ここで「個人情報取扱事業者」とは、データベースやアドレス帳などの形で体系的に整理された個人情報を5000件以上保有する民間の企業や団体のことを指す。ただし、6ヶ月以内に削除する場合は一過性の利用とされ、5000件のカウントには含まれない例外規定がある。「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、氏名、生年月日、その他の記述などによって特定の個人を識別することが出来るものとされている。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次