偶発債務

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

現時点では履行すべき債務ではないが、将来において一定の条件が成立した場合に発生する可柏ォのある債務の総称。
例として、他人に対する債務保証、係争中の事件に係わる損害賠償義務、受取手形の裏書譲渡や割引、引渡済みの請負作業や商品に対する各種の保証などが該当する。
この偶発債務は潜在的な負債であるため、貸借対照浮ノ「注記」するのが原則である。また、実際に債務となる可柏ォが高まった偶発債務については「引当金」として計上する必要がある。ちなみに債務として確定した時点で「負債」へと計上される。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次