債務控除

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相続税を計算する際に、遺産総額から被相続人の借入金などの債務を控除すること。被相続人の債務などのマイナスの遺産を、相続する遺産総額から差し引いて相続税を計算できる。また、未払いの税金や葬式にかかった費用も債務として控除することが可狽ナある。
マイホームやマンションのローンのほか、金融機関からの借金、未払いの医療費、事業の売掛金や未払金などが控除の対象となり、その額を遺産総額から差し引くことができる。税金では、延納中の所得税や相続税、贈与税のほか、固定資産税、住民税などの額を控除することが可煤Bまた、埋葬や火葬、納骨などの葬式費用や、死体の捜索、遺体や遺骨の運搬にかかった費用も遺産総額から控除できる。
ただし、被相続人の未払いの罰金や、生前に購入した仏壇の未払い金、相続登記費用は控除の対象とならない。また、葬式費用の中でも、香典返しおよび墓石、墓地の購入費用も控除の対象とはならず、遺産総額から差し引くことができない。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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