会計上、償却限度額を減価償却が下回る額のこと。税法上の償却限度額を実際の使用で減価償却が下回った場合に発生する。償却不足額は、翌期に繰り越されることはない。前期に償却超過額がある場合、その額は当期の償却不足額の範囲内で損金算入される。
なお特定の資産に認められている特別償却に対する償却不足額に限っては翌期以降1年間の繰り越しが認められている。
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会計上、償却限度額を減価償却が下回る額のこと。税法上の償却限度額を実際の使用で減価償却が下回った場合に発生する。償却不足額は、翌期に繰り越されることはない。前期に償却超過額がある場合、その額は当期の償却不足額の範囲内で損金算入される。
なお特定の資産に認められている特別償却に対する償却不足額に限っては翌期以降1年間の繰り越しが認められている。
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