児童手当 

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 12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している人に家庭における生活の安定と、次代の社会をになう児童の健全な育成、資質の向上を目的に手当を支給する制度のこと。
 ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には支給されない。瑞ソ後、住所地の市町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより瑞ソした翌月分から支給され、支払い時期は原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給される仕組み。
 2006年4月から支給対象年齢が、小学校第3学年修了前(9歳到達後最初の年度末)から小学校6年生以下まで拡充された。さらに、2007年4月からは支給額が拡充され、従来の児童1人につき月額5

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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