公然わいせつ罪

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

不特定多数の人が認識できる状態の場所などで、わいせつな行為をした罪のこと。刑法第174条に規定され、罰則は6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留、科料。
わいせつとは、「普通の人の性的羞恥心を害し、善良な道義観念に反する程度に興奮、刺激される行為や物」(最高裁判例)とされているが、法的に定義された概念であるものの、時代と場所を超越した固定的な概念ではなく、その時代、社会、文化に対応した一般人の性に関する規範意識を根底に置きながら、社会通念によって具体的に判断されている。
また、公然わいせつ罪は保護法益して、社会の性的道徳秩序の維持を目的としているため、被害者(わいせつに感じた者)がいなくても犯罪が成立する。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次